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- 予備校生である被害者の後遺障害逸失利益計算例(H22.9.30東京地裁)
- 大学院生の就職後の後遺障害逸失利益の算定に当たり就職先企業のモデル年収ではなく賃金センサスを用いて計算した事例(H21.2.26大阪地判)
- 男子の顔面醜状障害に症状固定後20年にわたり逸失利益を認容した事例(H13.8.22東京地判)
- 専門学校生の後遺障害(第4級該当)による逸失利益算定に当たり85%の労働能力喪失を認めた事例(H7.5.16東京地判)
- 併合4級の症状固定時23歳男子大学生の逸失利益を労働能力喪失率80%で67歳まで認めた事例(H25.3.26横浜地判)
- 併合10級の22歳男子栄養士(事故時は大学生)の逸失利益を労働能力喪失率27%で67歳まで認めた事例(H23.4.13大阪地判)
- 特別な技能を有する大学生の後遺障害逸失利益計算例(H19.9.25東京地判)
- 大学生の高次脳機能障害による逸失利益について60%の労働能力喪失を認めた事例(H12.12.12東京地判)
- 後遺障害等級認定率 実績48.1%(R2.1.1~R3.10.31)
- 安定した状態にある植物状態の被害者の推定余命を簡易生命表所定の期間とし,逸失利益の生活費控除についてはするべきではないとした事例(H10.3.19東京地判)
- 男子被害者の脾臓喪失による逸失利益算定例(H6.6.27大阪地判)
- 顔面醜状痕を含む併合6級の症状固定時19歳女子の逸失利益を労働能力喪失率25%で67歳まで認めた事例(H25.5.30大阪地判)
- 症状固定時19歳男子の外貌醜状14級の逸失利益について,喪失率5%で67歳まで認定した事例(H24.3.29横浜地判)
- 高校生である被害者の歯牙損傷に係る後遺障害逸失利益計算例(H21.1.30大阪地判)
- 自算会が非該当とした女子学生の後遺障害につき,9級10号に該当するとし,逸失利益につき素因減額を認めなかった事例(H15.5.8東京地判)
- 男子高校生の後遺障害による逸失利益算定に当たり生活費控除の主張を認めなかった事例(H14.1.28名古屋地判)
- 心的外傷後ストレス障害を後遺障害等級7級と認定した事例(H10.6.8横浜地判)
- 高校生の後遺障害による逸失利益について45%の労働能力喪失を認めた事例(H9.12.24東京地判)
- 後遺障害による逸失利益について15%の労働能力喪失を認めた事例(H8.1.19神戸地判)
- 別件交通事故によって死亡した被害者について,後遺障害による逸失利益の発生が中断することはないとして死亡後の逸失利益を認めた事例(H5.9.19東京高判)
- 事故後,高校を退学してスーパーに勤務をしていた被害者について,67歳まで79%の労働能力喪失を認めた事例(H5.5.21神戸地判)
- 中学3年生女子の高次脳機能障害について賃金センサス学歴系女性全年齢平均賃金で認めた事例(H17.11.25大阪地判)
- 中学生の脾臓摘出による後遺障害の逸失利益について,18歳から67歳までの49年間にわたる労働能力喪失を認めた事例(H5.8.6神戸地判)
- 14級5号の症状固定時8歳男子の逸失利益について賃金センサス男子全年齢平均賃金を基礎として労働能力喪失率5%で49年間認めた事例(H26.8.27東京地判)
- 併合3級の女子小学生の逸失利益について賃金センサス学歴計の全労働者・全年齢の平均賃金をもとに認めた事例(H9.4.26大阪高判)
- 小学生の後遺障害による逸失利益について100%の労働能力喪失を認めた事例(H12.2.9大阪地判)
- 症状固定時14歳の被害者の逸失利益について,100%の労働能力喪失を認めた事例(H5.5.26東京高判)
- この命を大切に
- 事故当事小学生であった被害者の後遺障害(14級該当)について,67歳まで7%の労働能力喪失を認めた事案
- 事故当時小学生だった被害者について、外斜視、手術痕による外貌醜状の後遺障害による労働能力喪失を否定した事案
- 12級の8歳女児の逸失利益について、労働能力喪失率14%で67歳まで男女労働者平均賃金で認定した事案
- 集中力欠如、EEG異常、易疲労感等により後遺障害を残した幼児につき、18歳~67歳まで14%の労働能力喪失を認めた事案
- 女児の顔面醜状痕につき、将来就職する際のマイナス要因が高度の蓋然性をもって推認されるとして、後遺障害により逸失利益を認めた事案
- 45歳男子家事従事者の休業損害について、賃金センサス女子全年齢平均賃金の80%を基礎収入として認めた事案
- 事故により死亡した被害者の子の休業損害を認めた事案
- 38歳男子家事従業者の休業損害を月¥160,000で症状固定日までの8か月間について70%で認めた事案
- 48歳男子代表取締役の休業によって生じた会社の損害について売上減少による損害の60%相当と認めた事案
- アルバイトをしながら家事に従事する35歳女子の休業損害について賃金センサス女子高専・短大卒年齢別平均賃金の70%をもとに算定した事案
- 運送会社の宅配業務のほか父親経営の米販売店の配送業務を行っていた被害者について,宅配業務の給与をもとに休業損害を認めた事案
- 映像コンテンツの企画演出に関わる業務を行っていた被害者がDVD制作のためのシナリオ制作等が困難となり契約解除となった損害を認めた事案
- 不法滞在外国人の50歳女子の休業損害について1か月当たり¥80,000の収入があったものとして算定した事案
- 事故時の収入について,明確な立証ができなかったクラブホステスの基礎収入について,賃金センサス女性学歴計,全年齢平均賃金で認めた事案
- カナダから来日したキックボクサーにつき,被害者主張の年間$150,000の賃金の2/3の$100,000を休業損害として認めた事案
- アルバイトの休業損害について収入の変動があることを理由として事故前6か月半の平均日額を基礎として算定した事案
- 塗装工の休業損害について架空申告の主張を認めたうえで経費率を5%として算定した事案
- 37歳のパーティーコンパニオンの休業損害について賃金センサス女性労働者年齢別平均賃金をもとに算定した事案
- <弁護士交通事故裁判例>現実収入の認められない住所不定者に,稼働の能力があり,従前の稼働実績があることから男性労働者の平均賃金の5割相当額を基準として休業損害を算定した事案
- <弁護士交通事故裁判例>従業員8名が受傷した事故で、従業員の労働の提供を受けられないことにより利益を上げられないという雇い主の損害を認めなかった事案
- <弁護士交通事故裁判例>2人暮らしで家事をほとんど行っていた被害者の休業損害を賃金センサス女子労働者学歴計を基礎にした事案
- <弁護士交通事故裁判例>クラブホステスの休業損害を賃金センサス産業計・企業規模計・学歴計25~29歳女子平均賃金をもとに算定した事案
- <弁護士交通事故裁判例>障害を負った被害者の休業損害について、主治医が最初に就労を考慮すべきとした日までを100%、2度目に判断した日までを50%、3度目に20%認定した事案
- <弁護士交通事故裁判例>従業員が事故で受傷し休業したことにより、代替従業員に支払った給与の賠償を認めた事案
- <弁護士交通事故裁判例>事故前に身体障害者手帳の交付を受けていた無職男子の休業損害について認めた事案
- <弁護士交通事故裁判例>事故当時無職で事故2日後から勤務が決まっていた男子の休業損害について認めた事案
- <弁護士交通事故裁判例>就労による収入を得ていなかった男子の休業損害を認めた事案
- <弁護士交通事故裁判例>事故2年前に退職後就労していない女子の休業損害を認めた事案
- <弁護士交通事故裁判例>賃金センサスの年齢別平均賃金の7割を算定基礎にして、事故発生日から症状固定日までを認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>寝たきりの妻の介護を行っていた71歳男子の,賃金センサス65歳以上女子平均賃金の80%を基礎に算定した事案
- <弁護士交通事故裁判例>実母の介護のため、仕事に就けず生活保護を受けていた被害者の休業損害を認めなかった事例
- <弁護士交通事故裁判例>5年前の事故以来無職のスタイリスト、デザイナーの休業損害につき、平均給与額の80%を基礎に算定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>兼業農家経営者の基礎収入を、事故前年度の利益に対する本人の寄与率から算定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>英国人コンサルタントのコンサルティングサービス契約の休業損害を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>大工の休業損害につき,当初の47日間は100%,その後症状固定日までは30%就労が制限されていたものと認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>ギタリストの休業損害につき,事故前年の確定申告額を基礎とし,就労による経費率を30%として算定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>女性ヘアモデルの休業損害について,前年度の年間収入から経費として35%を控除した金額を基礎として算定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>歯科医師の休業損害について,自由診療の減少分および人件費の増加分から保険診療および物品販売の増加分を控除した残額の8割に相当する金額で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>歯科開業医の休業損害につき事故前年の所得に専従者給与と固定経費の一部を加算した額を基礎収入として認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>塗装職人3名の受傷による会社の間接損害を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>確定申告をしていない併合7級クラシックカー修理業者の休業損害について,平均賃金の70%を基礎として認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>建設業者の休業損害について,賃金センサス平均賃金を基礎に症状固定日まで35.5%の減収を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>頸椎捻挫の不動産鑑定士の休業損害について,症状固定日まで年収の20%で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>バイク店共同経営者の休業損害について男子年齢別平均賃金の8割を基礎収入として算定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>整骨・鍼灸院開業予定であった被害者の休業損害について,事故前の年収をもとに算定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>損害保険代理店経営の被害者が,受賞後外回りできなくなったことによる代替人件費を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>焼肉店経営の被害者の休業損害について,税務申告をしていないため賃金センサス平均賃金をもとに算定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>自営運転手の休業損害につき,事故前3か月の収入から経費等を控除した所得を基礎に算定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>印刷業者の休業損害につき,賃金センサス平均賃金をもとに算定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>植木屋の休業損害につき,賃金センサス平均賃金の60%をもとに算定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>飲食店店主について,45日間の閉店による損害とともに,営業再開後における影響についても損害を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>妻を専業専従者とする土木工事業者について,本人の申告所得額に専従者給与額を加えた金額を基礎に算定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>看護助手の休業損害について,働きながら病気の父の介護をしていたことから女子労働者学歴計29歳の年収を基礎収入として算定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>大学の事務職員の事故による負傷の入通院治療のための有給休暇使用による休業損害を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>14歳男子の死亡について両親の休業損害を認めなかった事例
- <弁護士交通事故裁判例>公務員について休業期間中の給与・付加給の減額分を事故による損害と認定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>放射線技師の有給休暇使用分につき休業損害として認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>消防士長につき,年次休暇利用に伴う損害等を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>被害車両全損の運転者の収入減と事故の相当因果関係を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>有給休暇使用日数だけでなく休日を含めた期間全体で休業損害を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>34歳男子社団法人勤務の休業損害を1542日分認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>14級50歳女子派遣配膳人の休業損害について請求通り認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>前回事故による受傷(頸椎捻挫)で休業中の被害者の休業損害を前回事故前の収入を基礎に認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>事故時39歳会社員の休業損害について給料減額分で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>頸椎神経根症の会社員の休業損害について症状固定日まで1802日分認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>有給休暇分の休業損害について賞与を除く年収を稼働日数で除した額を算定の基礎とした事例
- <弁護士交通事故裁判例>パイロットの休業損害について有給休暇分を休業期間として算出した事例
- <弁護士交通事故裁判例>会社からの無事故報奨金を受けられなかった損害についても休業損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>低髄液圧減少症で休業との主張を認めず,頸椎捻挫によって神経症状が発現したとしてボーナス1か月分を加えた5か月分を基礎として休業損害を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>1級3号の症状固定時34歳男子銀行員の休業損害について毎年5%の上昇を前提とした推定年収により算出した事例
- <弁護士交通事故裁判例>販売員の休業損害として労働能力50%喪失したものと認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>食品会社で製造業務に従事していた被害者の休業損害として症状固定日までの522日間を認定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>事故前は従事していた残業ができなくなったことによる損害として認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>父親が代表取締役の小規模会社の工事部長の受傷による企業損害を認めなかった事例
- <弁護士交通事故裁判例>1日の有給休暇の持つ財産的価値につき被害者の年収を1年間の日数で除した額によって算出した事例
- <弁護士交通事故裁判例>事故による休業のためカットされた有給休暇についても事故による損害と認めるのが相当とした事例
- <弁護士交通事故裁判例>事故による欠勤がなければ,会社のモデル賃金に従い昇給するはずであったものとして損害を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>52歳男子代表取締役の休業損害について役員報酬月額¥2,800,000の70%を基礎収入として認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>48歳男子代表取締役の休業損害について,月額報酬の減少額全額を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>症状固定時65歳男子会社役員の休業損害を役員報酬¥12,000,000のうち¥9,600,000を基に認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>事故時59歳男子代表取締役の休業損害について症状固定日までの4年5カ月について70%の就労制限率で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>会社役員の休業損害として¥2,500,000を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>会社代表取締役の休業損害について賃金センサス男性労働者全年齢平均賃金で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>赤字の土木会社経営につき、事故前の収入全てを基礎収入として認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>女性会社役員の休業損害について役員報酬の3分の1を労働の対価部分として算定した事例
- <弁護時交通事故裁判例>建設機械修理販売業を営む会社代表者の休業損害を賃金センサス男子労働者平均賃金をもとにし算定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>会社役員の休業損害につき相当因果関係ある減収分を、役員報酬のほかに労働能力が制限された程度を総合して算定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>作家である被害者が法人成りした有限会社の損害を認定した例
- <弁護士交通事故裁判例>被害者の労働を得られない期間も被害者に月額¥1,000,000の役員報酬を支払ってきた会社の報酬支払分を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>専務取締役の休業損害につき、基本給、役職手当の全収入がその労働の対価であることには疑問があるとして、賃金センサスを用いて算定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>会社経営者の休業損害につき、業務遂行上の支障の程度は7割であり、給与のうちの労働の対価としての性質を有する部分は5割であるとして算定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>建設会社の代表取締役の休業損害について,所得のうち,役員としての稼働の対価分を70%とした事例
- <弁護士交通事故裁判例>会社代表取締役について,個人会社で職務内容も肉体労働が多いことなどを理由として,役員報酬全額を労務提供の対価とした事例
- <弁護士交通事故裁判例>大卒1級建築士の会社代表取締役について,被害者主張の月額給与¥1,000,000は信用し難いとし,賃金センサス大卒男子30~34歳平均給与額を基礎とした事例
- <弁護士交通事故裁判例>代表取締役の就労制限期間中も給与を支払っていた会社は、就労制限部分に対応する限度で損害賠償請求権を代位取得するとした事例
- <弁護士交通事故裁判例>併合12級女子の休業損害について賃金センサス女性・学歴計平均賃金をもとに認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>症状固定時41歳女子の休業損害について、賃金センサスで一括評価するのが相当であるとした事例
- <弁護士交通事故裁判例>ピアノ講師の休業損害について1週間のうちピアノ講師として就労する日数を控除して算定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>有職の主婦につき、家事労働に支障を来したとして休業損害が認められた事例
- <弁護士交通事故裁判例>3年間通院した女子の休業損害について事故後1か月は全日休業、その後は事故後2年の実通院日数の半分を休業していると認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>パート勤務で長男一家と同居し家事を主に行う被害者の休業損害認定例
- <弁護士交通事故裁判例>代表取締役と取締役の休業損害について賃金センサス学歴計平均給与を基礎に算定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>アルバイトの休損算定につき平均給与額を基礎に事故翌日から231日は100%、以後症状固定までは80%とした事例
- <弁護士交通事故裁判例>症状固定日まで各年度の賃金センサス女子学歴計全年齢平均の給与額を基礎に算定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>休業損害について女性65歳以上平均賃金の50%を基礎として認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>2人暮らしで専業主婦の被害者の休業損害を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>専業主婦の休業損害について全年齢女子平均賃金で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>休業損害につき、全年齢女子平均賃金を基礎に算定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>休業損害につき産業計・企業規模計・学歴計の女子労働者の平均給与額を基礎に算定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>休業損害につき女子労働者の平均給与額を基礎に算定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>負傷のため家事労働に従事することができなかった期間は財産上の損害を破ったというべきであるとした事例
- <弁護士交通事故裁判例>休業損害について年収相当額をもとに認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>被害者のアルバイト収入の休業損害を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>大学生のアルバイトの休業損害を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>大学生被害者の卒業遅延による逸失利益を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>被害者の1年間の給与損を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>被害者の休業損害について大卒の平均賃金で算定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>保険料の増額分を加害者に負担させることは、相当であるとはいい難いとした事例
- <弁護士交通事故裁判例>成年後見人の報酬について事故との相当因果関係を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>黙示の元本充当合意が成立していたと認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>加害者との関係では遅延損害金、保険会社では元本に充当されるとした事例
- <弁護士交通事故裁判例>被害者の単身赴任の住居明渡費用を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>67歳の被害者の治療関係費につき加害者側の主張を認めなかった事例
- <弁護士交通事故裁判例>賃貸マンション更新料と火災保険料を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>被害者の親族の交通費等を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>取調べ要請に応じて赴いた費用を損害とした事例
- <弁護士交通事故裁判例>事故から20年以上後の訴訟提起を除斥期間内と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>ペットの預け費用を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>被害車両の保管料を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>被害者の帰国費用等を損害とした事例
- <弁護士交通事故裁判例>自賠責保険金請求訴訟において支払基準によらず保険金を算定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>人身傷害補償保険金の請求において訴訟基準差額説を採用しなかった事例
- <弁護士交通事故裁判例>ペットシッター代は事故と相当因果関係がないとした事例
- <弁護士交通事故裁判例>損害賠償請求権の消滅を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来のおしめ・ウロガード代を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>被害者の将来の施設費用を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>弁護士相談料と文書料を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>被害者の将来の雑費について24年間認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来の雑費として日額1500円で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>被害者の父親の逸失利益等を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>出頭費用を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>デイサービスの利用費を中間利息を控除して認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>在宅介護雑費を月額9万7000円で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>付添の親の分も含め通院費および宿泊料を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>被害者の監護費用を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>成年後見費用を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来の雑費を備品購入費用を基礎に算定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>介護雑費・介護備品費について認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>事故の目撃者捜索のための費用を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>成年後見費用として予納金を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>引越代・宿泊費等を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>眼鏡代について中間利息を控除して認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>仮に通院していた場合の交通費を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>保佐開始決定を受けるのに要した費用を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>成年後見開始申立の精神鑑定費用を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>介護者宿泊費について判決言渡しの月まで認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>被害者の将来の付添費等を定期金賠償で認定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>飼育依頼代金について業務上の損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>看護費等の算定において症状固定後の現価をもって損害と認定することに不合理があるとはいえないとした事例
- <弁護士交通事故裁判例>被害者の平均余命までの将来の入浴費を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>任意保険等は既発生の遅延損害金に充当されるとした事例
- <弁護士交通事故裁判例>施術費について債務引受けする趣旨のものと認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>給付金について過失相殺前に損害から控除した事例
- <弁護士交通事故裁判例>空家賃損害を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>入浴介助費用等を別途に認めるとした事例
- <弁護士交通事故裁判例>被害者の子の損害賠償請求を認めなかった事例
- <弁護士交通事故裁判例>退院後の自宅付添費を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>受講料を事故と相当因果関係のある損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>留年に伴うアパート賃貸料の賠償を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>被害者の帰国費用を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>第三者に支払った車代等を損害として認定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>ツアーのキャンセル料を損害として認定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>家政婦費用は事故と相当因果関係がないとした事例
- <弁護士交通事故裁判例>奨学金返済債務の免除を得られなくなったことを損害とした事例
- <弁護士交通事故裁判例>無保険車傷害保険の填補する範囲を定めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>禁治産宣告を受けた費用を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>鑑定料・検査料を損害として認定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>鑑定費用を損害として認定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>遅延損害金の利息を年6分と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>人身傷害補償保険金支払の遅滞について認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>遅延損害金の起算日を訴状送達日から30日後とした事例
- <弁護士交通事故裁判例>遅延損害金の発生時期を遅らせる理由にならないとした事例
- <弁護士交通事故裁判例>治療費以外の既払金を遅延損害金に充当した事例
- <弁護士交通事故裁判例>遅延損害金について支払日翌日から請求できるとした事例
- <弁護士交通事故裁判例>てん補金を遅延損害金に充当されたものと認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>自賠責保険金はまず遅延損害金に充当されるとした事例
- <弁護士交通事故裁判例>遅延損害金の起算日を書類提出日から30日後とした事例
- <弁護士交通事故裁判例>遅延損害金は請求を受けた時点から発生するとした事例
- <弁護士交通事故裁判例>自賠責保険金をまず遅延損害金に充当するとした事例
- <弁護士交通事故裁判例>遅延損害金の請求が制限される理由はないとした事例
- <弁護士交通事故裁判例>遅延損害金の起算日を不法行為時とした事例
- <弁護士交通事故裁判例>損害賠償債務について遅滞に陥るとした事例
- <弁護士交通事故裁判例>控除した残額の約10%を弁護士費用と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>弁護士費用相当額の損害の発生を認めるとした事例
- <弁護士交通事故裁判例>弁護士費用について加害者側の主張を認めなかった事例
- <弁護士交通事故裁判例>請求額に入っていない弁護士費用を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>弁護士費用1941万854円を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>修理費用・弁護士費用の賠償を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>保険代位訴訟の弁護士費用を認めなかった事例
- <弁護士交通事故裁判例>弁護士費用について350万円を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>弁護士費用について委任していたか否かで判断した事例
- <弁護士交通事故裁判例>弁護士費用について事情を考慮し認定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>弁護士費用の賠償を求める権利は保険会社側にあるとした事例
- <弁護士交通事故裁判例>弁護士費用を認定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>保険会社側の弁護士費用の請求を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>保険会社側の弁護士費用の請求を認めなかった事例
- <弁護士交通事故裁判例>弁護士費用として各700万円を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>保険会社に弁護士費用の支払義務を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>弁護士費用につき容認額の10%を認定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>820万円の弁護士費用を認定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>10万円の弁護士費用を認定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>家庭教師代を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>留年による授業料・実験実習料等を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>施設による介護を受けさせるための費用を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>留年中に支払った授業料を損害として認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>休学中に支払った授業料を損害として認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>休学中に支払った授業料等を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>葬儀関係費として350万円を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>葬祭費等につき171万7720円を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>葬儀関係費として250万円を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>葬儀関係費用として142万80円を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>葬儀費用について300万円を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>葬儀費用として180万円を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>葬儀費用、納棺・遺体運送費等、仏壇費用を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>葬儀費用として150万円を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>葬儀費用として150万円を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>9歳男男子の葬儀費用として220万円を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>葬儀費用として150万円を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>葬儀費用、墓地使用料、墓石代金を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>葬儀費用として120万円を認定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>葬儀費用・墓碑建立費、計150万円を認定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>分譲マンション購入費用の20%を含めて認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>IHクッキングヒーター設置費用を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>家屋改造費について70%相当額を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>自宅改造費について一部は50%を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>介護住宅費用等について認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>住宅改造費について介護用住宅の建築費等を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>自宅改造費として見積額の80%を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>家屋改造費として工事代の60%を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>自宅改造費として430万1965円を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>車椅子対応住居確保に生じた住居費を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>エレベーターの設置等について相当性を超えると認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>家屋改造費・自動車購入費・介護用品購入費と交換費用を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>家屋改造費・将来の家屋改造費をそれぞれ認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>家屋改造費について請求額の7割を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>家屋改造に要した費用を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>新居宅改造費用と購入費用10%相当を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来の家屋改造費のうち500万円を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>自動車改造費について10年ごと60万円を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>自動車改造費を10年ごとに60万円で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>自宅新築費用について事故との因果関係を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>家屋改造費として1778万円を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>自宅改造費として925万円を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>家屋改造費として722万円を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>自動車改造費を認め、家屋改造費を認めなかった事例
- <弁護士交通事故裁判例>家屋改造費659万9952円、送迎用自動車購入費100万を認定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来の装具代、車両改造費、家屋改造費の算定例
- <弁護士交通事故裁判例>家屋改造費として見積額599万円を認定した事例
- <交通事故裁判例>家屋改造費を540万円、自動車改造費を6年ごとに認定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>住宅改造費につき750万を認定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来の乗用車改造費を10年ごとに、家屋改造費を400万を認定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来の乗用車改造費を6年ごとに、住宅改造費を全額認定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>車椅子・電動ベッドの耐用年数毎の買換えを認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>人工肛門のケア用品について平均余命まで認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来の介護器具代を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>足関節等後遺障害による装具代を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>治療用装具、車椅子購入費を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来必要な介護備品代について認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来の義足代を平均余命まで認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>電動車椅子の購入に要する費用を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>車椅子、福祉自動車改造費用等を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>義手の装具維持管理費、三年毎の交換を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>平均余命間の車椅子代を388万円で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>歩行補助杖購入費(34年分)を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来の義足代として12回分の買換え費用を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>自宅改造費・電動ベッド代・車椅子代等を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来の装具・器具等の購入費を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>義足作成費等を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来のヘルメット・車椅子代を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>義眼装填に要する費用を中間利息を控除せず認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>被害者の50年間の人工カツラ代を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>入院中の松葉杖使用料を損害として認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>症状固定後の将来の盲導犬使用費を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来分を含む関係費用を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>眼鏡とコンタクトレンズの購入費を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>リハビリテーション器具等の購入を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>4歯喪失の補てつ処置について将来治療費を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>約10年後のインプラント治療費を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来の左股関節人工骨頭置換手術を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>インプラント治療費について中間利息を控除して認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>症状固定後の治療費を平均余命まで認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>症状固定後の入院及びリハビリ費用を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来治療費及び入院雑費等を平均余命まで認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来の人工関節手術費用を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>症状固定後3年間の治療費を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>平均余命まで10年ごとに義歯製作費を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>定期的な医師の往診や看護婦の訪問看護を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>症状固定後22年間にわたり将来の治療費を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>右上腕の醜状痕につき後遺障害の慰謝料を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>醜状痕に対する将来の手術費用を慰謝料算定の中で考慮した事例
- <弁護士交通事故裁判例>予防的に抗けいれん剤の治療を将来にわたって認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>遺族の見舞等のための交通費・宿泊費等を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>症状固定までのタクシー通勤を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>ネックカラーが外されるまでのタクシー代を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>祖父母4名の駆付け費用(片道航空代金)を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>入通院交通費についてタクシー利用の必要性を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>症状固定後の入院雑費を日額1500円で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来の介護費を日額1000円で平均余命まで認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>母親の見守り等の介護費用を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来の介護料を日額4000円で平均余命まで認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来の介護料を施設入所月額を基礎に平均余命まで認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>平均余命までの施設費用として年額336万円を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来介護費を平均余命まで2万円で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来の看護費用を定期金賠償方式で認めた事例
- <弁護士佐賀交通事故>妻が67歳まで将来介護費月額36万円,以降日額1万5000で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>職業介護人による施設介護費を日額3万円認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>妻が67歳以降は日額2万円で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来介護費について日額2万円で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来の介護費用日額8000円で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来介護費日額8000円を平均余命期間認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>成年後見人が67歳以降は将来介護費日額1.5万円で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来介護費用を月額30万円で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来介護費日額1万5000円で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来の付添介護料を日額1500円で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来の在宅介護費を日額1万8000円で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>退院後の付添看護費用を日額1万0400円で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来介護料を母親が67歳以降は1万8000円認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>死亡までの介護費用について日額9700円で認定じた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来介護費を日額3000円で平均余命まで認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来介護費日額7000円で平均余命まで認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来介護費2年間は1日8000円で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>親1名分の付添看護を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>通院付添費3000円を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>入院付添費を段階的に認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>入院付添看護費日額8000円で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>入院付添費日額8000円を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>入院付添費日額6500円を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>妻の付添看護料日額6500円を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>入院付添費を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>脳脊髄液減少症の将来の治療費を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>症状固定後の入院治療費を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>個室利用料の50%のみ認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>個室使用料を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>医師の指示のない整骨院費を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>医師の指示のない整骨院施術の80%を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>遠隔地の病院での治療の必要性を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>産婦人科の治療を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>食事療養費を治療関係費と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>症状固定後の治療費を否定し慰謝料で考慮した事例
- <弁護士交通事故裁判例>症状固定後の治療費を平均余命まで認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来の再手術費用を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>症状固定後の入院雑費を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>観護のための来日交通費,宿泊費等を認めた事例
- <交通事故裁判例>付添看護の渡航費用を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>付添交通費として日額760円を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>両親・妹の事故現場への交通費・宿泊費を認めた
- <弁護士交通事故裁判例>タクシーによる通院交通費を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>ガソリン代を通院交通費として認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>タクシー代を通院交通費として認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>入院付添家族の高速道路料金を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来の通院交通費を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>タクシーを通院交通費として認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>近親者通院付添費を1日1500円を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>入院雑費1日当たり1400円を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>1日当たり1500円の入院雑費を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>1日当たり1500円の入院雑費を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>医師2名への謝礼5万円を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>医師への謝礼5万円を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>医師等への謝礼36万円を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>医師への謝礼15万円を損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来介護費について1日2000円で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>併合2級の症状固定時26歳男子の将来介護費として母親が67歳に達するまでは1日3500円,その後平均余命に相当する期間は1日1万5000円で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>併合4級の症状固定時32歳女子の症状固定後の付添費として,1日1000円で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>左前腕骨骨折等受傷の症状固定時36歳男子の家族介護料について,入院中および退院後も手を動かすことができない期間(333日)を日額5000円で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>高次脳機能障害の症状固定時43歳男子の将来の付添介護料について日額5000円で平均余命まで認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>1級1号の症状固定時21歳女子の将来の介護費用について最初の21年間は日額9000円,その後平均余命まで日額1万8000円で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>高次脳機能障害の症状固定時21歳男子の将来介護費について日額2000円で平均余命まで認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>併合1級相当の症状固定時25歳女子の症状固定後の付添費について最初の10年間は日額6500円,その後平均余命まで日額1万5000円で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>1級1号の症状固定時8歳男子の症状固定後の介護費について最初の11年間は日額1万6000円,その後平均余命まで日額2万4000円で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>労災特別介護施設に入居している1級3号の52歳男子の将来付添介護費について日額1万6500円で平均余命分を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>1級1号の69歳男子の家族介護費を日額1万円で平均余命まで認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>遷延性意識障害の症状固定時22歳女子の将来介護費について日額1万8000円で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>1級3号の21歳女子の将来介護費用について母親が67歳に達するまで日額1万5000円,それ以降を日額1万8000円で平均余命まで認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>高次脳機能障害の67歳女子の将来の介護料について日額1万円で平均余命まで認定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>併合1級の症状固定時65歳女子の将来の介護費について,平均余命まで入院費も含めて日額9000円で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>高次脳機能障害の症状固定時44歳女子の将来の介護費用について,平均余命である42年間,日額5000円で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>1級3号の57歳女子の将来の付添費として当初の8年間を日額7000円,その後の20年間を日額1万2000円で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>1級該当の不法滞在中の韓国籍43歳男子の将来付添費について日額8000円で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>高次脳機能障害の症状固定時43歳女子の介護料について随時看視および声掛けを要するものとして平均余命にわたり日額8000円で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>1級3号の27歳男子の付添看護費について,母親が67歳になるまでの14年間は日額8000円,その後の平均余命期間までは日額1万2000円で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>1級3号の症状固定時19歳男子の将来の付添看護費用について日額5000円で平均余命まで認定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>1級3号の症状固定時46歳男子の将来の介護費用について,母親による介護が可能な期間は日額8000円,それ以降は日額1万円,被害者の妻が67歳となる年以降は日額1万5000円で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>1級1号の症状固定時59歳男子の将来の付添看護料として,平日は職業付添人日額1万4000円と近親者日額3000円,休日は近親者日額8000円を平均余命期間認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>1級1号の79歳男子の付添介護費について入院治療を前提に日額2000円で平均余命まで認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>1級3号の17歳女子の将来介護費用について,母親が67歳になるまでは日額1万円,それ以降平均余命までの43年間は日額1万4000円で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>併合1級の症状固定時20歳女子の将来の付添費として日額1万3000円で平均余命まで認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>1級3号の21歳男子の将来の介護費用について母親が70歳になるまでは日額8000円,その後平均余命までは日額1万5000円で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>1級3号の症状固定時33歳男子の介護費用について平均余命46年間にわたり日額1万5000円で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>1級3号の42歳男子の将来の介護料につき,妻が67歳になるまでは日額1万5000円,それ以降は日額2万0800円で平均余命まで認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>1級3号の34歳男子の付添費について症状固定後母親が67歳になるまでは日額1万2000円,その後被害者の平均余命期間までは日額2万円で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>1級3号の23歳女子の将来の付添看護費について日額1万3000円で定期金賠償で認定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>併合4級(高次脳機能障害)の18歳男子の将来付添費について日額2000円で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>併合1級の18歳男子の介護費用について随時介護を要するものとして平均余命59年間にわたり日額6000円で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>1級3号の27歳男子の将来の介護費用について,母親による介護が可能な期間は日額8000円,家族介護と職業介護を併用する期間は日額1万5000円,職業介護のみの期間は日額2万円で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>1級3号の1歳女子の付添費について6歳までは日額8000円,その後母親が67歳になるまでの間は平日は日額1万2000円,公休日は日額8000円,その後の平均余命期間までは日額1万2000円を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>1級3号の57歳男子の将来の介護料について,妻が67歳になるまでの12年は日額8500円で,その後の12年は日額1万8000円で認定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>1級3号の59歳男子の将来の介護費用について,日額1万2000円で,平均余命分を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>併合1級の74歳男子の将来の介護費について同居の娘による介護が期待できるとして1日当たり3000円で平均余命分を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>併合1級の33歳女子の将来の付添・介護費について平均余命にわたり1日当たり3000円を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>併合1級の21歳女子の将来の介護費用について,母親が67歳になるまでの期間は日額1万1692円で,それ以降は日額2万4000円で平均余命分を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>四肢・体幹麻痺の27歳男子の訪問看護費および入浴サービス費用について退院時から余命期間にわたり損害と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>障害等級1級3号の18歳女子の将来の介護費用について,母親が67歳になるまでは日額6000円,その後平均余命までは日額1万2000円で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>いわゆる植物状態になった19歳女子の将来の介護費用について,平均余命分を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>後遺障害併合1級の51歳男子の将来の介護費用について,65歳以降は介護保険の介護サービスを受けることができるという加害者側の主張を考慮せず,平均余命の全期間を通じて日額1万円で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>週5日,1日約7時間ヘルパーに来てもらう余の時間は家族の介護を受けている1級3号の41歳女子の将来の介護費用について,日額1万円で43年間の平均余命分を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>1級3号の41歳男子の将来の介護費用について,介護保険制度の適用見込みがあることを前提とせず,日額5500円で平均余命分を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>障害等級1級3号の被害者につき平均余命25年間にわたる日額4000円の差額ベッド代と隔日介護とする日額3000円の将来介護費を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>生涯常時介護を要する被害者お将来の付添看護費につき,母親が67歳までは近親者による介護1か月18万円その後は職業的付添人による介護1か月36万円を毎月末日限り請求どおり支払うべきものと認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>症状固定後の付添看護費につき,1日当たり1万2000円の介護費を平均余命までの15年間にわたって認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>被害者が自宅介護となってからの介護料につき退院から58年間につき1日1万円を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>3級3号の被害者につき平均余命51年間にわたり日額3000円の将来介護費を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>後遺障害1級の被害者(女児・6歳)の将来の介護費用として父親が67歳に至るまでの28年間については日額6000円の介護費用を認め,それ以降被害者が83歳に至るまでは職業付添人による介護が必要であるとしてリハビリ・交通費を含めて日額1万円の介護費用を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>後遺障害1級の被害者に家政婦の費用日額1万円以上が支払われている看護態勢が,将来にわたって維持されるとは認め難く,日額7300円の限度で将来の介護費用を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>後遺障害1級該当の被害者が事故の2年余の後,急性硬膜外血腫によって死亡した場合につき,死亡後の介護費用を事故による損害と認めることはできないとした事例
- <弁護士交通事故裁判例>被害者が後遺障害のため介護を要する状態にあったが,訴訟係属中に胃がんにより死亡した場合について,死亡後の介護費用を事故による損害として請求することはできないとした事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来の介護費用について,母親が67歳になるまでは1日当たり6000円,それ以降は1万2000円で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来の介護費用について,常時介護を必要としないが1人で生活することは難しいとして常時介護の50%の介護が必要と認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来の介護費用について,訪問看護及びホームヘルパーサービスの各費用,妻の介護費用,妻が入院中に終日介護してもらう要員1名の宿泊看護費用を認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>頚髄損傷の後遺障害(1級)を残した中学生女子の将来の介護費について,父親が付き添う21年間は日額4500円,職業付添人が付き添うその後の47年間は日額1万円で算定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来の介護費用(ヘルパー派遣料)について定期金賠償の方法による支払を命じた事例
- <弁護士交通事故裁判例>頚髄損傷の後遺障害(1級)を残した高校3年生女子の将来の介護費について,母親が付き添う16年間は日額4500円,職業付添人が付き添うその後48年間は日額1万円で算定した事例
- <弁護士交通事故裁判例>口頭弁論終結時までに被害者が胃がんで死亡したことにより,現実に被害者が負担を免れることになった将来の介護料等について,損害は事故時に発生するものであるとして死亡の事実を考慮しなかった事例
- <弁護士交通事故裁判例>1級3号の62歳女性の介護料について,被害者の年齢,受傷内容,配偶者の年齢等を考慮し,症状固定前日までは日額1万円,それ以降は平均余命分を日額7000円で認めた事例
- <弁護士交通事故裁判例>将来の介護費用として,平均余命にわたり,職業付添婦の報酬は日額1万円を相当として6750万円を認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>将来の介護費用の請求につき,基礎的な日常生活上の行動能力においては概ね自立可能であるとして,認めなかった事例
- <弁護士・交通事故裁判例>植物状態の22歳女子の介護料について,症状固定時から9年間の母の介護料として1日5000円,その後,平均余命までの49年間の職業介護人の介護料として1日1万円を認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>植物状態の18歳男子の症状固定までの付添費用として職業介護費の他に母の付添費用として日額6000円を認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>母親が勤務していた会社を休業・退職し事故により受傷・入院した娘の付添看護に当たった場合に,月収19万円をもって付添看護費とすることを認めず,日額4500円の付添看護費を認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>将来改善の見込みがなく,日常生活全般にわたり付添介護を要する被害者の将来の介護費用として日額4500円で平均余命まで新ホフマン係数で中間利息を控除して認定した事例
- <弁護士・交通事故裁判例>介助なしには日常の基礎的動作をなすことが不可能になった被害者が医師の指示で入居した完全看護の老人ホームにつき,その介護料(入居料)の7割を事故による損害と認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>1級の後遺障害を残す被害者の将来の介護費として,被害者の状態に鑑み1日当たり4500円を平均余命である56年にわたり認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>介護用物件につき使用頻度,耐用年数等を考慮して損害額を決め,合わせて介護をする母親の健康面を考慮して将来の介護費を決めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>1級の後遺障害を残す被害者の将来の付添看護費として,1日当たり2500円を平均余命である52年にわたり認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>併合1級の少年の将来の介護料につき,母親の仕事,年齢を考慮して一定期間につき近親者介護料に代えて職業付添人の介護料を認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>退院後の付添看護費用(1日5000円)を事故と相当因果関係ある損害として認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>後遺障害1級の被害者の将来の看護費につき81歳まで1日4500円の割合によるとし,入園中の養護ホームの費用を基準にしないとした事例
- <弁護士・交通事故裁判例>四肢麻痺および無呼吸の被害者の将来の看護費等につき定期金による請求を認め,1か月当たり60万円の将来の付添看護費を認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>両下肢完全麻痺の被害者に,少なくとも入浴,排便につき一生介護が必要なので,1日当たり2500円の介護費を平均余命の57年間認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>乳頭部以下の体幹および両上肢の運動・知覚完全麻痺の被害者に平均余命の終期まで1日当たり5000円の割合で将来の介護費を認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>退院後の付添看護費用として平均余命21年間を基に認定した事例
- <弁護士・交通事故裁判例>退院後の付添看護費用を事故と相当因果関係ある損害として認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>母親および職業付添人による将来の付添看護費用を事故と相当因果関係ある損害として認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>将来の付添看護費用として1か月当たり35万4000円を事故と相当因果関係ある損害として認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>四肢麻痺等の障害(1級主張)を負った被害者につき家族状況等を考慮し施設退園後平均余命にわたり1日1万円の職業付添人の将来介護費を認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>将来の付添看護費用として静穏機関10年間,1日当たり5000円を事故と相当因果関係ある損害として認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>退院後の付添看護費用として生存期間9年間,1日当たり4000円を事故と相当因果関係ある損害として認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>頭部外傷の19歳男子の通院付添費について日額3000円で認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>併合2級の症状固定時44歳女子の通院付添費として,133日について日額6500円を認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>1級3号の42歳男子の在宅通院期間中の付添介護につき,妻による介護費用単価を日額6000円,姉の補助的介護費用として,土日のみ日額2000円で認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>右大腿骨頸上骨折等受傷の68歳女子の通院について夫の付添費として1日当たり4000円を認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>右大腿骨骨折の11歳男子の通院における両親の付添費として1日当たり3000円を認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>通院加療中の自宅での付添看護費用を事故と相当因果関係のある損害として認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>通院付添看護費用として1日2500円を事故と相当因果関係ある損害として認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>被害者の通院付添看護費用として2名分の費用を事故と相当因果関係ある損害として認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>近親者の通院付添看護費用として1日当たり3000円を認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>併合6級の症状固定時37歳女子の入院付添費として,1日6500円で認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>25歳男子の入院付添費として16日間につき1日当たり6000円を認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>脳挫傷等受傷の21歳男子の症状固定前の近親者付添看護料として日額6500円で832日分を認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>頭部外傷の19歳男子の入院付添費について事故直後の86日間のみ6000円で認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>併合1級相当の22歳女子の症状固定時までの近親者付添費を89日間は日額7000円,その後の787日間は日額6500円で認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>完全介護の病院における両親の入院付添費として日額7000円で531日分を認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>58歳女子の入院付添費として16日間につき1日当たり6500円を認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>併合2級の症状固定時44歳女子の入院付添費として,164日間について日額1万円を認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>脳挫傷の29歳男子の入院付添費として10日間につき1日当たり6500円を認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>病室に空きがなかったため自宅療養せざるを得なかった間(30日間)の22歳男子の付添看護費用について,1日当たり8000円を認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>1級3号の42歳男子の入院中の付添介護費用につき,日額6000円で認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>左膝関節の下10cmの部分を切断した19歳男子の付添看護費について,入院176日間のうち35日間,1日当たり5000円を認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>完全看護の病院に入院した81歳女子の入院付添看護費として1日当たり5500円を認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>急性硬膜外血腫,脳挫傷等の38歳男子の入院付添看護費として1日当たり6500円を認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>事故の20日後に死亡した2歳男子の付添費用について日額1万円で認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>外傷性くも膜下出血と急性硬膜下血腫受傷の65歳女子の完全看護体制の病院における近親者付添看護費について1日当たり6500円で30日分を認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>四肢麻痺,暴行直腸障害等の28歳男子の完全看護体制の病院における親族の入院付添看護費として1日当たり8000円を認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>71歳男子の付添費として1日当たり3000円を認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>完全看護の病院に入院した73歳女子の付添費用について,被害者の年齢,傷害の程度,その他の疾患があったことも考慮して入院期間の4分の1に相当する期間について認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>6歳女子の付添費について,入院期間中は1日につき母親の給与収入日額(1万6410円)で,通院期間中は3000円で認めた事例
- <交通事故裁判例>完全看護病院に入院中の被害者に妻が付添看護したことによる付添看護費用を認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>骨盤骨折等の傷害を受けた被害者について,入院期間中(75日間)の妻の付添看護費を損害と認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>被害者(74歳・女)の入院期間中の症状固定時までの付添看護費として実費相当額の983万7326円を認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>完全看護の病院ではあるものの,入院当初に半昏睡状態であった被害者の家族の付添看護費用を1日5000円とし46日分認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>入院期間中,常時介護を要する状態にあった不動産貸家業者につき,職業付添人による付添看護を要したと認め,付添費として1日1万円を認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>被害者が全介助を要する状態になった場合について,勤務先をやめて入院中の付添看護をした被害者の妻の付添看護費として1日当たり6000円を認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>11歳の女児の入院看護料として1日6000円,通院付添費として1日3000円を認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>完全看護の病院に入院した被害者に,母親の付添が必要であったとして,近親者付添看護費用として1日当たり6000円,入院期間252日分認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>基準看護病院に入院の被害者につき,妻の付添看護料(1日当たり4500円)を認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>基準看護の病院での近親者付添看護費として1日当たり4500円を認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>病状等から付添を要する旨の診断書類の提出がなく,その他の立証資料もないことより,近親者の付添看護費を認めなかった事例
- <弁護士・交通事故裁判例>10歳の男児の入院につき近親者の付添看護費用として1日当たり4500円を認めたが,母親と同一病院に入院していた期間は母親についてだけ付添看護費を認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>重症患者には完全看護体制がとられ,肉親の面会は情愛の念に基づく場合が多いところ,本件では看護の必要性・相当性の立証がないとして付添看護費用を否定した事例
- <弁護士・交通事故裁判例>入院中の被害者の両親の付添看護費用を1日4500円として事故と相当因果関係ある損害として認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>付添看護費用を付添者(大工)の休業損害を基に1日5000円とした事例
- <弁護士・交通事故裁判例>入院中の付添看護費用として1日7000円を事故と相当因果関係ある損害として認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>入院中の付添看護費用を付添者の休業損害を基に算定した事例
- <弁護士・交通事故裁判例>夫の共同で飲食店を営む母親が付き添い,その間に雇ったアルバイト費用を事故と相当因果関係ある損害として認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>被害者の母親が行った入院中の付添看護費用を1日5500円として認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>1級1号の症状固定時26歳女子の将来の治療費について月額2万円で平均余命まで認定した事例
- <弁護士・交通事故裁判例>事故により永久的下大動脈フィルターを体内に留置した被害者について将来治療費等を平均余命まで認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>RSDの被害者につき症状固定後約2年11か月余のブロック療法等の治療費を認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>1級1号の症状固定時59歳男子の症状固定後の入院治療費を事故と相当因果関係にある損害と認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>被害者の症状固定後の循環器内科と外科の治療費につき事故との相当因果関係を認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>後遺障害12級の被害者の症状固定後の治療費につき,事故と相当因果関係のある損害と認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>後遺障害併合4級の被害者の症状固定後のリハビリ費用につき,事故と相当因果関係のある損害と認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>後遺障害症状固定後の現状維持のための医療費を事故と相当因果関係ある損害として認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>症状固定後も左頸・背部,左上股などに神経症状が残る場合に,症状固定後の治療費等を認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>後遺障害症状固定後の再入院費用を事故と相当因果関係ある損害として認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>後遺障害症状固定後のリハビリテーション費用を事故と相当因果関係ある損害として認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>後遺障害症状固定後の鍼治療費および眼の治療費を事故と相当因果関係ある損害として認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>後遺症状の固定を維持するため必要となる薬代等を事故と相当因果関係ある損害として認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>後遺障害症状固定後の治療費の3分の1を事故と相当因果関係ある損害として認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>外科医院における94日間の個室利用を含めた入院治療の必要性を認めら事例
- <弁護士・交通事故裁判例>入院中の特別室使用料を事故と相当因果関係ある損害として認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>入院中の特別室使用料を事故と相当因果関係ある損害おして認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>入院中の特別室使用料(差額ベッド代)を事故と相当因果関係ある損害として認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>入院中の特別室使用料を事故と相当因果関係ある損害として認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>温泉療養費の60%について,事故との相当因果関係を認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>温泉治療費,義指代の賠償が認められた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>病院の指示によらない3年を超える整骨院治療について9か月分につき事故との相当因果関係を認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>頚椎捻挫,腰椎捻挫を受傷した主婦が事故当時妊娠中でX線撮影や投薬が受けられないため,韓国で受けた漢方治療の治療費100万1728円を損害として認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>事故により頸部捻挫等の受傷をした被害者の治療費につき,気功および筋整術の必要性を認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>医師の指示によらない柔道整復師の治療につき,被害者が相当程度以上の症状の軽減回復を感じていることを理由に,その治療費を損害と認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>症状固定後のカイロプラクティック費用を事故と相当因果関係ある損害と認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>受傷後接骨院に通院して受けたマッサージ等の治療費につき,その2分の1を事故と相当因果関係のある損害であると認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>被害者が服用した漢方薬代金につき,医師が漢方薬を使用した場合に要すると思われる費用の2分の1を認容した事例
- <弁護士・交通事故裁判例>娘の死亡事故による母親の精神的ショックのための心療内科での治療費と通院交通費を損害と認めた裁判例
- <弁護士・交通事故裁判例>インプラント費用を損害と認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>左肩・臀部・腰部の挫創痕の症状固定後の治療費につき,健康保険の適用される治療法を選択した場合の金額の限度で損害と認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>受傷後救急治療を受けたものの死亡した場合の治療費を損害と認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>脊髄後索電気刺激法と事故との相当因果関係を認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>低髄液圧症候群の治療費について事故と因果関係が認められないとしながら,被害者の主張する治療費のほぼ全額を損害と認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>事後的には奏功しない結果となった治療について事故との相当因果関係を認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>左坐骨神経損傷の治療を米国で受けた被害者について渡米して治療を受ける必要性を認めることは困難であり,日本における治療費と比較して高額であるとして米国での治療費のうち約50%を損害と認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>診療報酬額について健康保険単価(1点につき10円)の1.5倍(1点につき15円)が事故と相当因果関係のある損害と認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>治療間隔が10か月以上空いた後の治療につき,その間被害者が通常の社会生活を営んでいたと推認できること,体調が良かったこと等より事故との相当因果関係を認めなかった事例
- <弁護士・交通事故裁判例>保険会社による医療機関への治療費支払の打切りと,治療費の認定に関して判断した事例
- <弁護士・交通事故裁判例>自由診療での診療報酬について合意を欠く場合は,健康保険法の診療報酬体系(1点単価10円)が原則であることを判示した事例
- <弁護士・交通事故裁判例>自由診療において診療報酬の合意を欠いた場合に,健康保険法の診療報酬体系を基準として診療報酬額を算定した事例
- <弁護士・交通事故裁判例>傷害治療費計算の基礎となった1点単価25円の基準を結果的に肯定した事例
- <弁護士・交通事故裁判例>健康保険診療を求められた療育取扱機関は,これを拒むことができず,保険診療による義務があると認定された事例
- <弁護士・交通事故裁判例>頚椎捻挫の治療として,1週間の入院治療費のみが事故と相当性ある損害と認定された事例
- <弁護士・交通事故裁判例>病院から保険会社に対する診療費請求につき,1点単価を20円とするのが相当であると判断した事例
- <弁護士・交通事故裁判例>事故後2年以降の治療と事故との相当因果関係を否定した事例
- <弁護士・交通事故裁判例>過剰診療・過誤診療であった場合,特別の事情がない限り,治療は事故と相当因果関係があると判示した事例
- <弁護士・交通事故裁判例>高額治療費の請求につき,健康保険基準の2倍を限度に事故と相当因果関係ある損害と認めた事例
- <弁護士・交通事故裁判例>被害者が転医を繰り返し,治療が長期化した事情を斟酌して損害額を算定した事例
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