<弁護士・交通事故裁判例>被害者の症状固定後の循環器内科と外科の治療費につき事故との相当因果関係を認めた事例

2015-06-24

 被害者は,大動脈解離の悪化を防ぐための血圧のコントロール等が必要であり,循環器内科に2か月に1回,外科に3か月に1回それぞれ通院し,服薬を続けていること,1回の診療について循環器内科では4250円,外科では1040円の診療費をそれぞれ要すること,平成17年3月17日の時点において,被害者は外科の主治医からは,3か月後の次回の診療で通院をいったん打ち切り,それ以降は体調の悪くなった場合に通院すれば足りる旨指示されていることを認めることができる。そうすると,症状固定後の治療費として,循環器内科の年間2万5500円を平均余命の範囲内である16年分,外科の年間4160円を3年分,それぞれ本件事故と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。
2万5500円×10.8377+4160円×2.7232=28万7689円
(神戸地裁平成17年7月21日判決)

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