離婚が認められるケース
夫婦間で合意ができれば理由がなくても協議離婚や調停離婚ができますが,相手が離婚を争っている場合に訴訟(裁判)で離婚を認めてもらうには,次のような「離婚原因」が必要です。
1 配偶者の不貞行為(既婚者が,配偶者以外の人物と性的関係(肉体関係)を結ぶこと)がある場合
性的関係(肉体関係)の回数は,たとえ1回であったとしても不貞にあたります。
不貞行為は隠密に行われるものなので,決定的な証拠をつかむことは難しいのですが,仮に,決定的な証拠がなくても,様々な事情や間接的な状況証拠などによって不貞行為の証明ができるケースもあります。
仮に,不貞行為の証明ができない場合でも,相手の不誠実な言動や,それにより夫婦関係が悪化して別居に至ったなどのケースでは,「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとして,離婚が認められることもあります。
2 配偶者から悪意で遺棄された場合
夫婦の一方が正当な理由がないのに,配偶者や子どもを捨てて家出をしたり,配偶者を虐待その他の方法で追い出したりして,夫婦としての同居・協力・扶助義務を果たさない場合は,夫婦共同生活を破綻させたものとして,「悪意の遺棄」にあたります。
「悪意の遺棄」にあたる場合には,離婚が認められます。
ただし,夫婦の一方が同居を拒否しても,同居拒否について「正当な理由」がある場合には,「悪意の遺棄」にあたりません。
たとえば,仕事の上の都合で単身赴任する場合や,配偶者の暴力・不貞などのため同居に耐えられなくなって別居した場合,などは「悪意の遺棄」にあたりません。
3 配偶者の生死が3年以上明らかでない場合
配偶者が突然失踪するなどして3年以上,生きているか死んでいるかも分からないような場合にも,離婚が認められます。
4 配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないこと
配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないときで,その配偶者の療養・監護について具体的なめどが立っているときは,離婚が認められるケースが多いです。
また,「回復の見込みのない強度の精神病」とまではいえない場合でも,相手の振る舞いや言動などから「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたるとして,離婚が認められるケースもあります。
ただし,その場合でも精神病者が公的保護を受けて療養できる体勢を整えることや, 治療費等について金銭的な手当をするなど,具体的な方策をとっていないと,離婚は認められにくくなります。
5 暴力・虐待行為
夫の妻に対する(逆の場合もありますが)同居に耐えがたい暴力・虐待が原因で夫婦関係が破綻に至れば,「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたるとして,離婚が認められることがあります。
身体に対する直接の暴力がなくても,精神的な虐待がひどい場合でも,離婚が認められることがあります。
6 性格の不一致
性格の不一致が原因で夫婦関係が修復不可能なまでに破綻していれば,「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたるとして,離婚が認められることがあります。
そもそも,夫婦はそれぞれ別人格であり,「性格が一致する」ことなどあり得ず,性格の不一致というのはどの夫婦にも多かれ少なかれあることですから,単に性格の不一致があるというだけで離婚が認められるわけではありません。
性格の不一致が原因でいくら努力をしても夫婦関係が修復不可能な程度にまで破綻した場合に,「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたると判断されます。
7 その他婚姻を継続し難い重大な理由があること(婚姻関係が破綻していて回復の見込みがないこと)
これには多種多様な事例が含まれますが,よくあるケースとしては次のようなものがあります。
「夫婦間の性交渉がない(セックスレス)」
「配偶者が宗教団体に熱中して家庭をかえりみない」
「配偶者と両親との不仲」
このようなケースについて,裁判所は,あくまで夫婦双方が努力しても夫婦関係が修復できないものかどうか,夫婦関係が完全に破綻しているかどうかという観点から判断します。
ですから,このようなケースに該当するからといって必ずしも離婚が認められるわけではなく,個別具体的な事情により判断されます。
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