3つの慰謝料の基準と計算式

「交通事故の慰謝料はちゃんと相場が決まっているんでしょ」と思われるかもしれませんが,実は,交通事故の慰謝料には3つの基準があるのです。

3つのうち,どの基準により慰謝料を計算するかによって金額の多い,少ないが分かれてしまうのです。

その3つの基準とは,
① 自賠責基準
② 任意保険基準
③ 弁護士基準
です。

① 自賠責基準

まず,①自賠責基準とは,自賠責保険で使われる基準です。
自賠責保険は,法律に基づく強制加入保険であり,国が慰謝料の支払基準を決めているのです。
自賠責保険では、入通院の慰謝料は、1日あたり4200円と決められています。

基準となるのは、「治療期間」と「実治療日数」です。
「治療期間」とは、治療開始日から治療終了日までの日数のことです。
「実治療日数」とは、実際に治療のため病院に行った日数を指します。
「治療期間」と「実治療日数×2」とを比較し,少ない方を通院期間として,それに4200円をかけ算して,自賠責保険での慰謝料を計算します(限度額は120万円)。

保険会社からこのような説明を受けると,被害者の方としては「そんなもんか」と納得されてしまうかもしれません。
「国が決めたものだからちゃんとしているんでしょ」と思われるかもしれませんが,実は自賠責の基準は国が決めた「必要最小限」のもので,3つの基準のうちいちばん低い金額となっているのです。

ですから,自賠責から慰謝料が支払われたからといっても,「最小限」の慰謝料が支払われたにすぎず,実はもっと請求できるのです。

② 任意保険基準

次に,②任意保険基準とは,保険会社が社内で決めている基準です。
これは保険会社ごとに違っていて,しかも公表されているものではないので内容を見ることはできません。

しかし,あくまで保険会社の都合で決められているため,やはり「低い基準」と言わざるを得ません。

 

③ 弁護士基準

そして,③弁護士基準とは,実際の裁判で支払われた額を参考にして,弁護士が保険会社と交渉するときに使用する基準です。
③弁護士基準が,3つの基準の中でいちばん「高い基準」です。

訴訟(裁判)になれば,裁判官はこの弁護士基準を使います。
弁護士が交渉する場合,後に訴訟(裁判)になれば弁護士基準で支払われることが当然分かっていますので,保険会社としても弁護士基準を無視することはできないのです。

このように,弁護士基準は,弁護士が裁判を前提にしながら保険会社と交渉をし,やっと支払われるものです。
ですから,慰謝料について最大限の支払いを受けようとすれば,どうしても専門家である弁護士への依頼が必要になります。

慰謝料基準と例

以上をまとめますと,慰謝料の基準は,
①自賠責基準 < ②任意保険基準 < ③弁護士基準
の順で金額が上がるということになります。

ここまで説明しても「金額の差はそんなには変わらないんでしょ」と思われる方もおられるかと思いますが,むしろ差が大きいことのほうが多いのです。

例えば,交通事故により一家の支柱となる方が亡くなられた場合の「死亡慰謝料」を例にご説明しますと,請求されるご遺族が1名の場合,
①自賠責基準では,900万円
②任意保険基準では,1450万円~1900万円
③弁護士基準では,2800万円
となります。

その差は歴然です。

慰謝料だけでなくその他の賠償額を合算すると,保険会社の提示した賠償金額と弁護士基準で示談したときの賠償金額とが,「4倍も違った」というようなことも珍しくありません。
知っているのと知らないのとでは,大きな差が出てしまいます。
ありあけ事務所では,もっとも金額が高い③弁護士基準による妥当な慰謝料について,無料で診断します。
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