民法改正案が閣議決定 敷金や約款ルールなど明確化 明治29年以来120年ぶりの大改正

 政府は31日の閣議で、契約ルールを定める民法(債権分野)の改正法案を決定した。明治29年の制定以来約120年ぶりの大規模改正で、政府は今国会での成立を目指す。

 改正法案には、(1)賃貸契約の敷金を定義(2)約款のルールを明確化(3)企業融資で求められる個人保証を「原則禁止」(4)未払い金の時効を5年に統一(5)法定利率を年3%に引き下げた上で変動制導入-などが盛り込まれた。

 これにより、アパートの敷金返還時に経年変化分は差し引かれないことや、インターネットショッピングなどの契約で使う約款の不当な内容を無効化することが明確になった。消費者トラブルの回避につながる項目も含まれている。

 上川陽子法相はこの日の会見で「国民生活や経済社会に大きく影響を与える重要な法案。関係各界の賛同を得ている」と改正法案の成立に自信をみせた。

 民法改正は平成21年10月、「社会・経済の変化への対応」と「国民への分かりやすさ」を実現するよう法制審議会に諮問された。改正対象は当初500項目を超えたが、2回にわたる意見公募(パブリックコメント)と約5年間の議論を経て約200項目に絞られた。法制審は2月、改正要綱を決定し、上川法相に答申していた。
(産経新聞より)

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