<弁護士・交通事故裁判例>将来の付添看護費用として1か月当たり35万4000円を事故と相当因果関係ある損害として認めた事例

2015-10-29

 症状固定日以降は,入院による医学的管理の必要はなくなるのであるから,室料差額相当分を本件事故と相当因果関係ある損害と認めることはできず,自宅での介護を前提とした介護料をもって本件事故と相当因果関係ある損害とみるべきところ,被害者は,24時間を通じ随時介護を行うことができるような付添いが必要であるうえ,毎日リハビリテーションのために通院と介助者の付添いのもとに散歩などの歩行訓練を行う必要があるため,被害者の将来の介護等による損害のうち,本件事故と相当因果関係のある額は,付添いおよび通院のための費用を基礎にして算出すべきである。
 そうすると,被害者は,生存している限り1か月当たり35万4000円程度の費用を要するものということができる。
(大阪地裁平成3年1月31日判決)

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