<弁護士・交通事故裁判例>退院後の付添看護費用を事故と相当因果関係ある損害として認めた事例

2015-11-04

 被害者は退院後も衣服の着脱,食事,用便,入浴など日常生活のすべてにわたって他人の介護が必要な状態にあったこと,家族が付き添った場合も職業付添人の付添費用と同程度の1日当たり1万円の付添看護費が認められてしかるべきである。さらに,被害者は,病院を退院した後も常時他人の介護を要する状態にあったから症状固定までの期間についても介護料(付添看護費)が認められるべきであるが,その額は1日当たり4500円とするのが相当である。
 被害者は,日常生活上のすべてにわたって他人の介護が必要な状態にあり,将来においてもこの状態が著しく改善される見通しがあるとは認め難い。
(名古屋地裁平成4年1月29日判決)

Copyright(c) 2016 ありあけ法律事務所 All Rights Reserved.