<弁護士交通事故裁判例>1級1号の69歳男子の家族介護費を日額1万円で平均余命まで認めた事例

2016-05-25

 被害者は,症状固定後も終生,それ以前と同様に日常生活すべてにわたる介護を要し,妻らにおいて,起床から就寝まで介護および病院への通院付添いに専念することが必要である。また,福祉制度等の充実により,介護の負担が軽減する可能性もある反面,被害者の体調次第では,職業付添人による介護の必要が生じることも十分に考えられるところである。そうすると,本件事故と相当因果関係のある症状固定から終生要する家族介護費は,1日当たり1万円と認めるのが相当である。被害者は,本件事故当時68歳である。68歳男子の平均余命は15.83年であって,本件事故から約1年後に症状が固定したから,ライプニッツ係数により年5分の割合による中間利息を控除して,症状固定時から終生必要とする家族介護費の本件事故当時の現価を求める。
(神戸地裁平成19年6月28日判決)

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