<弁護士交通事故裁判例>労災特別介護施設に入居している1級3号の52歳男子の将来付添介護費について日額1万6500円で平均余命分を認めた事例

2016-05-26

 被害者において,食事や車椅子による自走等こそ可能であるが,その余の日常生活動作全般にわたって常時介護を要する状態にあり,介護の程度や負担は相当重く,相応の介護費用を見込まざるを得ないといえる。被害者は,現在,労災介護施設に入居しており,今後も相当期間はこうした介護状況に変化ないものとみて良く,付添介護費を含め,将来介護に要する諸費用の算定に当たっては,現状の施設介護を前提とすべきであるが,度々入居費等の支払額が増しており,今後も同様の負担増を余儀なくされる事態は想定し得,現時点での介護に関する諸費用に一定の加算をした額を基準とすることが望ましい。そこで,被害者において,入居費月額36万2590円,ヘルパー代4万6200円,口腔ケア1000円の合計40万9790円(日額1万3659円)を負担していることから,約20%増しの日額1万6500円を付添介護費の単価とする。その上で,症状固定時における平均余命28年につき,同年数相当のライプニッツ係数により中間利息を控除する。
(大阪地裁平成19年7月26日判決)

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