<弁護士交通事故裁判例>1級1号の症状固定時8歳男子の症状固定後の介護費について最初の11年間は日額1万6000円,その後平均余命まで日額2万4000円で認めた事例

2016-05-30

 現在,被害者の母親および祖父は常勤の職にあり,一家の生計の資を得るべく就労を継続する必要があることから,当分の間,祖母が中心となって近親者介護に従事せざるを得ない状況にある。症状固定から祖母が67歳に達するまでの11年間は,近親者介護に職業付添人1名を加えた介護体制を前提として,介護費用を算定すべきであり,少なくとも現時点での職業ヘルパー利用に係る自己負担額に近親者介護分を加算した日額1万6000円を下らないものとみてよい。その後平均余命までの59年間については,被害者が19歳に達しており,相応の成長が見込まれることから,介護の負担は増加こそすれ,減少の可能性は低いといってよく,被害者の介護に十全を期するためには,職業付添人2名による介護を前提として介護費用を算定すべきであって,その場合の介護費は,少なくとも前記日額の50%増しである2万4000円を下らないものと認められる。
(大阪地裁平成19年7月26日判決)

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