<弁護士交通事故裁判例>ガソリン代を通院交通費として認めた事例

2016-08-18

 被害者は本件事故に基づく後遺障害により歩行に支障があり,通院期間中自家用車で通院した。自宅から病院まで片道15kmあり,ガソリン1リットルで約18km走行でき,ガソリン1リットルは130円であると認定し,これに基づいて計算した通院交通費を認めた。
(岡山地裁平成5年4月27日判決)

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