<弁護士交通事故裁判例>52歳男子代表取締役の休業損害について役員報酬月額¥2,800,000の70%を基礎収入として認めた事例

2018-08-27

生活態様:株式会社の代表およびスポーツ事業部の中心として,メール
     等による業務指示,決済,銀行関係者との面談等を行ってい
     た。

算定基礎:日額¥64,438
     被害者の役員報酬の中には,単に業績との連動性があるとい
     うよりも,むしろ被害者が提供する労務の質量と直接結びつ
     いていない部分が一定割合含まれているものと考えざるを得
     ず,諸事情を総合的に考慮し,その収入の70%に限り,基
     礎収入として認めるのが相当。

休業日数:177日の25%
     ⑴被害者の休業期間中相当程度の労働能力回復はあったと考
     えられること,⑵被害者の業務は決済業務が中心であること,
     ⑶H23.3.27の段階でソフトボール大会に出席し,相
     当程度腰部に負担のかかる活動をすることができたと考えら
     れること等の諸事情を考慮し,その25%について本件事故
     と相当因果関係のある損害と認める。

認容額:¥2,851,382

(大阪地裁 平成26年9月9日判決)

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