<弁護士交通事故裁判例>4歯喪失の補てつ処置について将来治療費を認めた事例

2016-12-27

被害者が本件事故後に施された補てつ処置は、セラミックによるものであるところ、セラミックの強度および周囲歯肉等との親和性に照らして交換が必要であり、1歯につき10万円の費用が必要になること、補てつ物を口腔内で健全に機能させるためには定期的な健診が必要であるところ、その費用は1回5000円であることが認められ、以上の事実関係に、被害者が本件事故により新たに喪失した歯は4歯であること、被害者は症状固定時49歳であったこと(平成22年簡易生命表によると49歳女性の平均余命は38.55年である。)をも併せ考慮すると、本件事故と相当因果関係のある将来治療費は、36万9259円を認めるのが相当である。

(東京地裁平成26年1月27日判決)

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