<弁護士・交通事故裁判例>基準看護病院に入院の被害者につき,妻の付添看護料(1日当たり4500円)を認めた事例

2015-07-22

 被害者は,右事故により,当初は意識不明の時期もあり,平成2年5月18日から数日間は集中治療室に入室していたこと,被害者が入院していた病院は基準看護病院であったが,被害者の妻は,同病院の脳外科の看護婦から会話をしたり刺激を与えた方が記憶は早く回復する旨告げられたり,被害者が回復するにつれ不安を感じ始めたためその援助のためもあり,平成2年5月18日から平成3年12月18日まで合計164日間付添看護をしたこと,平成2年6月4日から同年7月14日までの間の34日については職業付添人を付し26万0484円を要したこと等の事実を認めることができ,被害者は,右の期間につき付添看護を要し,妻の付添看護の費用については,1日当たり4500円をもって相当と解するので,被害者の付添い看護費として97万1484円を要した旨の被害者の主張はその限度で理由がある。
(大阪地裁平成9年9月8日判決)

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