<弁護士交通事故裁判例>脳脊髄液減少症の将来の治療費を認めた事例

2016-09-28

 被害者が,脳脊髄液減少症を発症したと確定的に認めることまではできないものの,A病院において起立性頭痛であると診断されていること,厚生省中間報告基準における参考書兼が複数見られること,ブラッドパッチが一定程度効果があったことからすると,被害者について,脳脊髄液減少症の疑いが相当程度あるということができる。治療関係費は,症状固定までの分については,本件事故と相当因果関係のある損害と認められるが,既に認定した被害者の症状や治療経過からすると,脳脊髄液減少症の治療関係費に限っては,症状固定日以降のものについても,将来の治療費として認めることが相当である。
(横浜地裁平成24年7月31日判決)

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