<弁護士・交通事故裁判例>10歳の男児の入院につき近親者の付添看護費用として1日当たり4500円を認めたが,母親と同一病院に入院していた期間は母親についてだけ付添看護費を認めた事例

2015-07-16

 被害者は,子供であるので入院につき近親者の付添が必要と認められ,付添看護費は1日4500円が相当である。ただし,被害者が,(同じく本件事故の被害者である)母親と同じ病院に同一期間入院していた11日分については,付添看護は1人で足り,既に母親の付添看護費を認定済みであるので,子供の分としては認めない。
(大阪地裁平成7年7月13日判決)

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