併合4級の症状固定時23歳男子大学生の逸失利益を労働能力喪失率80%で67歳まで認めた事例(H25.3.26横浜地判)

2021-12-06

被害者の後遺障害は併合4級であり,A病院の医師は,左手のみを使用した軽作業のみ可能である旨診断している。被害者は,本件事故後,大手の建設会社に正社員として雇用され,資料作成等の仕事をしていること,H23分の年収額は¥4,022,670であること,主な後遺障害は右手の機能障害であること,ただし,上記雇用が障害者枠のものであることなどに照らすと労働能力喪失率は80%とする。

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