併合10級の22歳男子栄養士(事故時は大学生)の逸失利益を労働能力喪失率27%で67歳まで認めた事例(H23.4.13大阪地判)

2021-11-29

後遺障害として左股関節および左膝関節に機能障害を,左・右足大腿部の醜状障害を残しており,いずれも12級に相当するものとして併合10級に該当すると認定を受けた。被害者は,現在栄養士として私立病院に勤務しているところ,機能障害により走ることは不可能であり,階段の上り下りには,手すりを使って自分の身体を引っ張り上げるようにしなければならないなど,現在の仕事に大きな障害が生じているというべきである。

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