特別な技能を有する大学生の後遺障害逸失利益計算例(H19.9.25東京地判)

2021-11-24

被害者は,症状固定の25歳から67歳までの42年間の就労可能期間において労働能力を100%喪失したというべきである。また,被害者が書道に関して有していた才能を大学での課程を通じさらに高めて特別な技能として修得するに至っていたことに照らすと,被害者は上記の期間を通じ,H14年賃金センサスの大学を卒業した女性労働者の全年齢平均年収額である¥4,465,000に1割を加算した金額に相当する収入を得ることが可能であったと推認することができる。

Copyright(c) 2016 ありあけ法律事務所 All Rights Reserved.