<弁護士・交通事故裁判例>症状固定後も左頸・背部,左上股などに神経症状が残る場合に,症状固定後の治療費等を認めた事例

2015-06-16

 被害者は,症状固定後も左頚背部,左上股などに神経症状が残り,苦痛を和らげるために健康器具を使用していること,症状固定後の治療費および交通費として,少なくとも1回5000円,月2回,1年分を必要,相当なものと認めることができる。
(名古屋地裁平成3年1月25日判決)

Copyright(c) 2016 ありあけ法律事務所 All Rights Reserved.