<弁護士交通事故裁判例>将来の看護費用を定期金賠償方式で認めた事例

2016-11-15

 本件においては,現時点で被害者の余命や介護環境等の将来の状況を的確に予測すること困難であり,将来に著しい変動が生じた場合には変更判決の制度によって対応を図るのが適当であるから,実質的に賠償金を支払うのは保険会社であって履行が確保できることをも考慮に入れると,将来の介護費用は定期金賠償方式によるのが相当であるというべきである。定期金賠償方式による将来の介護費用等は,A病院の治療費(平均20万円程度)等を踏まえ,近親者の付添費用および付添交通費等も考慮し,過失割合も斟酌すると月額25万円とするのが相当である。
(東京地裁平成24年10月11日判決)

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