<弁護士交通事故裁判例>会社役員の休業損害として¥2,500,000を認めた事例

2018-08-10

会社の休業損害:¥2,500,000
        会社は,技術者は被害者1名,従業員は2名であり,航空測量
        は技術者がいなければできず,会社の営業も成り立たないとこ
        ろ,会社は,H11ないしH13にかけての第10ないし12
        期の売上高は¥20,000,000前後あったものの,H
        14.9.10からH16.3.1までの売上が半分以下に落
        ち込んでおりこれらの事情を総合すると,本件事故による被害
        者の傷害と会社との損害との間には相当因果関係が推認される。
        前期のとおり会社の売上の減少があり,本件事故によるもので
        あること,しかし,会社は本件事故前の12期は赤字であった
        こと,口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果を総合すると,会
        社の休業損害は¥2,500,000と認めるのが相当である。
        会社は12期は赤字であったが,営業活動をしており,被害者
        らおよび従業員に報酬等を支払っていたものであるから,単に
        赤字であるからといって直ちに損害が発生しないということは
        できない。また,被害者と会社は別人格であり,被害者への支
        払分を会社の損害の支払にあてることはできない。

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