<弁護士交通事故裁判例>退院後の付添看護費用を日額1万0400円で認めた事例

2016-10-24

 被害者は,四肢体幹マギがあり日常生活ぜんぱんにわたり介助が必要であるから,近親者による介護が不可欠であったことは明らかであるが,痙性を起こした場合には一人では対応が極めて困難であること,また,体幹機能を欠いているため座位を確保しながら介護に当たらなければならないこと,介護の内容も,日常生活全般に広く及んでいることを考慮すると,近親者の付添看護の負担は相当大きいと考えられ,日額1万0400円が相当と認められる。
(東京地裁平成22年2月12日判決)

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