<弁護士交通事故裁判例>将来の在宅介護費を日額1万8000円で認めた事例

2016-10-26

 被害者は,在宅介護を受ける蓋然性が高いところ,両親が介護に当たり,職業会議人による介護と組み合わせた介護体制をとることが想定されている。被害者の症状と,両親の年齢とを考慮した職業介護人による介護の比率,在宅介護実施時期および形態の蓋然性の程度,被害者が症状固定時24歳であり,平均余命は62歳を下らないこと等を総合勘案した結果,被害者は,症状固定時期から4年経過後以降の介護期間58年につき,平均して日額1万8000円の介護費用を要するものと認めるのが相当である。
(大阪地裁平成22年3月15日判決)

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