<弁護士交通事故裁判例>症状固定後の治療費を否定し慰謝料で考慮した事例
2016-09-08
今後も四肢麻痺の合併症が発症する恐れがあるが,現在において入院の必要はないものと認められ,発症の恐れは慰謝料算定に当たって考慮する。
(大阪地裁平成3年10月29日判決)
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今後も四肢麻痺の合併症が発症する恐れがあるが,現在において入院の必要はないものと認められ,発症の恐れは慰謝料算定に当たって考慮する。
(大阪地裁平成3年10月29日判決)