12級の8歳女児の逸失利益について、労働能力喪失率14%で67歳まで男女労働者平均賃金で認定した事案

2019-06-24

左下腿の変形と内側骨棘は右下腿痛及び下腿内側の骨の突出を押した時の痛みも含めて12級8号、右下肢の醜状障害は14級5号に該当するものと判断し、併合12級と判断された。

14% 右下腿の変形及び内側骨棘による痛みのため、被害者は正座が不可能で、長時間歩くのも困難であること、成長に伴い、既に下肢長左右差が生じているほかに、担当医師から将来足関節や膝関節に新たに障害が生じる可能性、手術が必要となる可能性を指摘されており、現在も定期的に通院していることが認められる。左下肢の醜状障害はすぐに労働能力に影響えお及ぼすものではないが、右下腿の変形、内側骨棘を考慮すれば14%と認めるのが相当である。

Copyright(c) 2016 ありあけ法律事務所 All Rights Reserved.