<弁護士交通事故裁判例>併合1級の74歳男子の将来の介護費について同居の娘による介護が期待できるとして1日当たり3000円で平均余命分を認めた事例

2016-03-23

 被害者が症状固定後もなお介護が必要な状況にあることについては,当事者間に争いがないところ,脊髄神経症状の後遺障害は2級3号に該当することからすれば,介護の程度は随時介護にとどまるものというべきであり,同居している娘による介護が期待されることなどを考慮すると,1日当たり3000円が相当である。
(東京地裁平成15年12月1日判決)

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