<弁護士交通事故裁判例>併合1級の症状固定時20歳女子の将来の付添費として日額1万3000円で平均余命まで認めた事例

2016-04-13

 被害者は,現在,介助なく食事の摂取や排泄,入浴をすることができ,常時の身体介護は不要であるが,転倒防止等のために絶えず見守りをすることが必要であり,感情の起伏が激しく自傷行為のおそれがあることなどからすると,常時の看視,声掛けが必要であるということができる。現在,介護は両親が行っており,近親者による介護を前提として算定すべきところではあるが,父親はコンビニエンスストアの店長を退職し,現在夜勤によるマンションの管理業務をしながら被害者の介護をし,母親は,看護師として病院に勤務していたが,パートタイム勤務に代わったのであり,いずれも相当な減収が生じていることからすると,通常の近親者介護による付添費では足りないというべきである。被害者に必要な介護の内容・程度・精神的負担の大きさをも考慮すると,付添費としては日額1万3000円,症状固定時である20歳から平均余命である85歳まで認めるのが相当である。
(大阪地裁平成17年7月25被判決)

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