症状固定時14歳の被害者の逸失利益について,100%の労働能力喪失を認めた事例(H5.5.26東京高判)

2021-07-05

被害者の後遺障害については,自賠責保険より併合1級の認定を受けていること,頭部外傷後遺症としての正常圧水頭症,精神障害,外傷後癇癪があり,将来とも労働能力は完全に失われているほか,常時介護または監視が必要であること等より,67歳まで100%の労働能力喪失を認めることが妥当と判断した。

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