<弁護士交通事故裁判例>将来の人工関節手術費用を認めた事例

2016-12-14

被害者の、膝関節については、被害者が50歳になるころに変形関節症の治療として、人口(膝)関節置換術を行う必要性を生じる蓋然性を認めることができる。人口膝関節の耐久年数は約20年と考えるのが相当であることおよび被害者の平均余命(約77歳)とを併せて考慮すると、人工関節置換術は被害者が50歳となるころおよび70歳になるころに必要となるものとして、その費用を、症状固定時を基準として、ライプニッツ係数によって現在価値に評価すべきである。
(1)1回当たりの費用15万円
(2)症状固定時の年齢30歳
(3)1回目の手術費用(現在価値)
(4)2回目の手術費用(現在価値)

(大阪地裁平成18年1月19日判決)

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