<弁護士交通事故裁判例>1級3号の症状固定時34歳男子銀行員の休業損害について毎年5%の上昇を前提とした推定年収により算出した事例

2018-09-19

休業損害:¥4,691,963
     被害者は,本件事故当時32歳で,銀行に勤務しており,前年
     であるH9には,¥6,397,107の収入を得ていたこと,
     被害者と同期入社社員の給与収入のH10からH13までの推
     移に照らして,H10から症状固定日であるH12.5当時ま
     でについては,被害者側主張のとおり,毎年5%の上昇を前提
     とした推定年収により休業損害を算定することに不合理はない
     といえる。

(東京地裁 平成16年12月21日判決)

Copyright(c) 2016 ありあけ法律事務所 All Rights Reserved.