<弁護士交通事故裁判例>加害者との関係では遅延損害金、保険会社では元本に充当されるとした事例

2018-03-01

政府の自動車損害賠償保障事業
 被害者は、H22.6.18、政府の自動車損害賠償保障事業から、自賠てん補金4000万円の支払を受けた。自賠てん補金は、加害者らとの関係では民法491条により、まず既発生の遅延損害金に充当され、その残額が元本に充当される。被害者との自動車保険契約に基づく無保険車傷害保険金を請求される保険会社との関係では、元本に充当される。被害者の人身損害合計(2億6311万5248円)から障害基礎年金(H22.5.14~H26.8.15に支払われた合計294万599円)を控除した金額に対して、H22.6.18までに発生した遅延損害金は1243万8486円であるので、加害者らとの関係では、充当後の金額は2億3261万3135円となる。他方、保険会社との関係では、充当後の金額は2億2017万4649円となる。

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