<弁護士交通事故裁判例>併合1級の18歳男子の介護費用について随時介護を要するものとして平均余命59年間にわたり日額6000円で認めた事例

2016-03-30

 被害者の症状に照らして判断すると,精神疾患として後遺障害等級3級3号の認定を受けており,その余の後遺障害と併せても,随時介護を要する程度のものというべきであり,将来の介護費用としては,症状固定後の全期間を通して日額6000円と認めるのが相当である。
(東京地裁平成16年7月13日判決)

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