<弁護士交通事故裁判例>被害者の平均余命までの将来の入浴費を認めた事例

2017-07-26

被害者に入浴の必要性があることについては当事者間に争いはなく,請求額は相当範囲である。これを50%に限定すべき根拠は見つからない。
(被害者側主張)
市の入浴サービスで業者に来てもらうと一回につき2000円でサービスを受けられるが,上限は週一回であり,それを超えるものは全額自己負担となり,一回につき1万3250円かかる。週三回程度の入浴が最低限必要であり,過去分に加え,平均余命に対応するライプニッツ係数を用いて中間利息を控除すると,2007万7457円となる。

(東京地裁平成16年3月22日判決)

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