<弁護士交通事故裁判例>建設業者の休業損害について,賃金センサス平均賃金を基礎に症状固定日まで35.5%の減収を認めた事例

2018-12-13

生活態様:個人で建設業を営み,経営者として工事請負契約を締結するための
営業活動を行っていたほか,実際に工事現場に赴いて監督もしてい
た。

算定基礎:¥6,875,000
賃金センサス平均賃金の35.5%
本件事故後の被害者の売上が,前年同期と比較して約35.5%減
少しているのは,本件事故により自ら現場に赴いて稼働することが
できない状態にあったことから,新規の注文を請け負うことを控え
ていたことに起因するため,被害者の収入減少の割合は,35.5
%程度であったとみるのが相当。

休業日数:232日

認容額:¥1,551,301

(大阪地裁 平成20年3月11日判決)

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