<弁護士交通事故裁判例>兼業農家経営者の基礎収入を、事故前年度の利益に対する本人の寄与率から算定した事例

2019-01-15

生活態様:家族4人とともに養鶏業、、食肉用ブロイラー、同ヒナおよび
     鶏卵等の飼育販売を主業として営み、米作および野菜の生産販
     売等も兼ねて経営

算定基礎:¥2,920,000
     養鶏業 被害者の寄与率70%
     米作  被害者の寄与率10%
     野菜栽培 被害者の寄与率10%

休業日数:283日

認容額:¥2,272,000

(東京地裁 昭和55年7月25日判決)

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