<弁護士交通事故裁判例>自宅改造費として見積額の80%を認めた事例

2017-03-27

被害者の後遺障害の内容・程度から、被害者の介護のためには、住居を改造することが必要であると認められる。見積書によれば見積書は1162万5026円とされており、記載されている工事内容はおおむね相当なものである。もっとも、設備が新しくなることにより、被害者と同居する母親も一定の利便を得ることを考慮すると、改造費見積額の80%を本件事故と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。加害者は、玄関の移設工事は必要ではなく、解体工事等も内部解体だけで十分であると主張するが、被害者が外出する際の介護を円滑に行うためには玄関を移設するのが相当であり、その場合には解体工事、基礎工事等について改造部分すべてについて行うことが不相当ともいえない。また、加害者は、被害者の状態から、あるいはデイサービスの利用か状況から、トイレ、洗面所および浴室を使用するとは考えにくいなどと主張するが、介護を受けていなければ利用可能であり、デイサービスを受けていてもこれらの施設を改造する必要性も否定できない。

(名古屋地裁平成22年12月7日判決)

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