<弁護士交通事故裁判例>分譲マンション購入費用の20%を含めて認めた事例

2017-04-05

家屋改造費用:938万500円(⓵+⓶+⓷)

⓵被害者宅の購入費用(672万円)
被害者の症状固定後の状態および事故当時の被害者宅の状況に鑑みれば、被害者の介護に不自由をきたすが、賃貸マンションのため改造することが困難であることが認められるので、被害者の介護のために新たな居宅を購入する必要があったことが認められる。本件被害者宅の購入により両親も一定程度便益を受けていることが認められるところ、事故当時の被害者宅の状況および本件被害者宅の状況および購入価格等を考慮して、被害者らが実際に支出した額の20%の限度で本件事故と相当因果関係があると認められる。

⓶本件被害者宅の改造費用(236万2500円)
被害者の介護のために必要な家屋の改造がされたものと認められるが、同改装によって同居する両親も一定程度便利を受けているものと認められるので、被害者らが実際に支出した額の90%の限度で本件事故と相当因果関係のあると認められる。

⓷扉の自動開閉装置の設置費用(29万8000円)
被害者の症状固定後の状態によりその設置費用の全額が本件事故と相当因果関係のある損害と認められる。

(大阪地裁平成26年12月8日判決)

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