<弁護士交通事故裁判例>IHクッキングヒーター設置費用を認めた事例

2017-04-03

被害者は、家族との同居を勧める医師の意見を踏まえて、母親の住む賃貸住宅の別室に引っ越したものであり、また、後始末のできない被害者が居住し、家事等の事故を防止するためには、ガスコンロをIHクッキングヒーターに変えることは、相応の理由があるから、これに要した費用は、本件事故と相当因果関係のある損害と認められる。証拠および弁論の全趣旨により、その額は引越費用16万7950円と、IHクッキングヒーター購入設置費用18万4000円と認める。

(大阪地裁平成26年3月20日判決)

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