「存立事態」明記の法改正検討 集団的自衛権行使向け

2015-01-12

 政府は、日本が侵略やテロを受けた際の国や自治体の対応を定めた武力攻撃事態法に、日本が直接攻撃を受けていなくても、集団的自衛権に基づいて自衛隊が武力を使うことができる「存立事態」(仮称)という概念を新たに盛り込む検討に入った。安倍政権は新年度予算の成立にめどが立つ3月以降に、安全保障法制の大枠を自民、公明両党に示し、同法改正案などの関連法案を通常国会の会期中に提出する方針。

 存立事態とは、日本と密接に関係する他国が武力攻撃などを受けて有事(戦争状態)になった時、日本が直接攻撃を受けていなくても、国の存立や安全が脅かされたり、国民の権利が侵害されたりする明白な危険があれば、自衛隊の武力行使や国民の権利制限が認められる状況を指している。

 今後の与党協議や国会審議では、日本が戦争状態にはない「存立事態」で、国民の権利をどこまで制限できるのかといった点が議論の焦点となりそうだ。

 日本の「平和主義」は骨抜きになってしまうのだろうか。

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