<弁護士・交通事故裁判例>医師の指示によらない柔道整復師の治療につき,被害者が相当程度以上の症状の軽減回復を感じていることを理由に,その治療費を損害と認めた事例

2015-05-21

 柔道整復師による本件治療は,医師の指示によるものではないが,被害者がこれにより相当程度以上の症状の軽減回復を感じていることが認められ,治療の必要性,相当性を肯定することができるから,上記治療は本件事故との因果関係があるというべきである。
(ただし,最終的には被害者の既往症にも本件傷害に対する割合的因果関係があるとして民法722条2項を類推して20%の減額をしている。)
(神戸地裁平成7年9月19日判決)

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