<弁護士・交通事故裁判例>6歳女子の付添費について,入院期間中は1日につき母親の給与収入日額(1万6410円)で,通院期間中は3000円で認めた事例

2015-08-06

 被害者の年齢からして,被害者が入院した病院の看護体制の如何にかかわらず,入院および通院に際しては親族による付添の必要性が存したものというべきであるから,付添看護費としての損害が発生したものと認められる。
 被害者の入院期間中,母親が付添に当たったこと,同女は本件事故当時ホステスとして稼働しており,本件事故前3か月間に合計149万3400円(日額換算1万6410円)の給与収入があったことが認められるところ,被害者の年齢等からすれば,少なくとも入院期間中の付添看護については母親が仕事を休んで付き添うことがやむを得ないものと認められるから,入院付添費に関しては母親の収入日額をもって算定するのが相当というべきであるが,通院付添費に関しては,母親の勤務時間帯が夜間であると考えられることからして休業の必要性が存したとは認めがたいから日額3000円とすべきである。
(大阪地裁平成14年5月31日判決)

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