<交通事故裁判例>完全看護病院に入院中の被害者に妻が付添看護したことによる付添看護費用を認めた事例

2015-08-05

 S病院は,いわゆる完全看護制の病院であること,同病院のK医師は,被害者の入院期間のうち95日間について,多発骨折があったことを理由に,付添看護を要するものと診断していること,同期間中は,被害者の妻が入院中の被害者に付き添っていたことが認められる。
 完全看護制の病院であっても,医師が付添看護の必要性を認めているときは,付添看護費は加害者に請求し得る損害に当たるというべきである。
(東京地裁平成13年7月31日判決)

Copyright(c) 2016 ありあけ法律事務所 All Rights Reserved.