<弁護士交通事故裁判例>消防士長につき,年次休暇利用に伴う損害等を認めた事例

2018-10-29

年次休暇利用による損害
生活態様:消防士長
算定基礎:年収¥5,631,499
休業日数:33日
認容額:¥507,758

時間外勤務手当等の不支給等による損害
算定根拠:本件事故後,消防現場に出向かない日勤もしくは各日軽勤に
     従事,本俸のみの支給。
認容額:¥973,000

整備操縦手当の減額による損害
算定根拠:1級の整備操縦手当を支給していたが,復職後は2級に減額。
     勤務評価等に基づき一定数の職員につき1.2級の割当あり。
認容額:¥100,800

昇進遅延による将来の減収
算定根拠:自己受傷で定期昇給が延伸。延伸による減収分の減価額を計
     算すると¥946,560であるが,長期間にわたる将来の
     昇給等の見通しについては不確定な事情があり,控えめな配
     慮をするのが相当。
認容額:¥750,000

(神戸地裁 平成7年3月1日判決)

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