<弁護士交通事故裁判例>看護助手の休業損害について,働きながら病気の父の介護をしていたことから女子労働者学歴計29歳の年収を基礎収入として算定した事例

2018-11-12

生活態様:看護助手としての被害者の事故前3カ月の収入の合計額は
     ¥168,015である。一方,被害者は,働きながら実
     家で病気の父親の透析の介護をしていたことが認められる。

算定基礎:¥3,327,200
     女子労働者学歴計29歳の年収額

休業日数:928日

認容額:¥8,459,292

(神戸地裁 平成14年1月17日判決)

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