<弁護士交通事故裁判例>平均余命まで10年ごとに義歯製作費を認めた事例

2016-12-12

被害者は、義歯製作費として、将来にわたり、おおむね10年ごとに、少なくとも、110万円(自由診療による製作費である。)の80%に当たる88万円の支出を要する蓋然性が強いものと認められる。加害者側は、保険診療を前提として義歯製作費を算定すべきことを主張するが、保険診療については、補綴に使用する材料を始めとして治療内容に制約があることは公知の事実であり、自由診療により義歯を製作する費用は、事故と相当因果関係のある損害というべきである。そして、被害者は歯科の治療が終了したときは22歳であり、22歳男子の平均余命は55.94年である。したがってライプニッツ方式により中間利息を控除し、被害者の将来の義歯製作費の現価を算出すると127万7056円となる。

(東京地裁平成14年1月15日判決)

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