<弁護士交通事故裁判例>被害車両の保管料を損害と認めた事例

2017-10-24

保管料:6万3375円
 証拠および弁論の全趣旨によれば,被害者側は,平成23年3月23日に埼玉県浦和警察署から被害車両の返還を受けて以来,修理業者に対して被害車両の保管を依頼しており,その費用として日額500円の保管料(同年12月2日までの分は12万7500円)を負担していることが認められる。加害者側が,孫権訴訟係属中の同年12月2日,保管されている被害車両を確認しに行き,被害車両の損傷状況を撮影した写真を本件訴訟に提出していることからも,被害車両の損傷状況を保存するために被害車両を保管する必要性があったことが認められるから,少なくとも同日までの保管料12万7500円(被害者が損害として主張しているのは,その一部である。)については,本件事故と相当因果関係が認められる。

(東京地裁平成24年11月30日判決)

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