<弁護士交通事故裁判例>1級3号の57歳女子の将来の付添費として当初の8年間を日額7000円,その後の20年間を日額1万2000円で認めた事例

2016-05-11

 被害者は現時点においては夫の近親者介護を受けており,職業介護人に付されていないと認められる。被害者の症状固定時において夫が64歳であることからすると,同人による介護が期待できるのは症状固定日から長くとも8年と認めるのが相当であり,その後の20年は職業付添人による介護を行わざるを得ないと認められる。被害者については現在介護保険と障害者認定に基づく公的給付の申請中であり,将来公的介護による介護費用の負担軽減もないとはいえないと認められ,このことをも勘案すると,当初8年の近親者介護期間については日額7000円,その後の20年については日額1万2000円とし,ライプニッツ係数を適用して認めるのが相当である。
(神戸地裁平成18年3月17日判決)

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