<弁護士交通事故裁判例>被害者の将来の雑費について24年間認めた事例

2017-10-02

将来の雑費:513万181円
 被害者は,残存する後遺障害が原因となって,将来の雑費が必要となった旨主張するところ,大人用オシメ,オシメカバーおよび尿パッドについては,年額18万円ならびに食事摂取用器具については年額19万1790円となり,これらについては,24年間の利用が見込まれる。
37万1790円×13.7986(24年間のライプニッツ係数)=513万181円
 日用品基本料および入浴セットの記載があるが,日用品基本料は生活費として計上されるもので後遺障害逸失利益において算定済みであり,入浴セットは,自宅介護用具費用において算定されるべきである。

自宅介護用具費用:377万7445円
 被害者の症状に鑑みれば,被害者が自宅において介助を受ける際には,介助用具を購入する必要が認められるところ,少なくとも377万745円が認められるべきである。

(大阪地裁平成23年1月27日判決)

Copyright(c) 2016 ありあけ法律事務所 All Rights Reserved.