<弁護士交通事故裁判例>将来の介護費用として,平均余命にわたり,職業付添婦の報酬は日額1万円を相当として6750万円を認めた事例

2016-01-22

 被害者は,後遺障害により終身常時介護を要することとなり現在はやむを得ず母親が介護しているが,職業付添婦に介護させる必要があることが認められる。職業付添婦の報酬は日額1万円を相当と認め,症状固定時の平均余命54.51年のライプニッツ係数で認定
(岡山地裁平成9年3月25日判決)

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